はじめての方へ福利厚生について

当社から派遣就業される方には、就業条件が加入要件を満たす場合は必ず、
健康保険・厚生年金保険・雇用保険にご加入いただいております。

福利厚生

社会保険(健康保険・厚生年金保険)について

※「健康保険」と「厚生年金保険」は、どちらかのみの加入はできません。

加入要件

  • ・1週間の所定労働時間が20時間以上
  • ・賃金の月額が88,000円以上
  • ・2ヶ月以上の雇用見込みがある
  • ・学生でないこと
加入要件 加入日
契約期間が2ヶ月と1日以上の場合 契約初日より加入
契約期間が2ヶ月と1日未満だが「更新する場合もある」旨が雇用契約書に明示されている場合 契約初日より加入
契約期間が2か月と1日未満で「更新なし」の旨が雇用契約書に明示されている場合 加入対象外

社会保険報酬月額計算方法 (保険料等級を決める金額決定方法)

時給 × 契約時間 × 4週間の出勤日数 + 通勤交通費 + 各種手当

加入手続き

マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カード」をご提出いただき、加入要件を満たされた方に、加入日の到来後、当社にて手続きを行い、健康保険被保険者証を発送いたします。
※扶養家族の健康保険証が必要な場合は、別途ご申請が必要です

健康保険

業務災害以外の「病気」「けが」「死亡」「出産」に対して保険給付が行われる公的制度です。

主な保険給付

療養の給付

病気やケガをして病院にかかった場合、医療費の7割の給付が受けられます。

高額療養費

1ヵ月にかかった医療費の自己負担額が以下の限度額を超えた場合は、限度額を超えた金額が支給されます。

区分 自己負担限度額
標準報酬月額 83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
標準報酬月額 53万~79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
標準報酬月額 28万~50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
標準報酬月額 26万円以下 57,600円
低所得者 35,400円

傷病手当金

私傷病のために働くことができず、仕事を休み給与の支払いを受けられなかった場合、その生活保障として休んだ期間のうち最初の連続した3日間を除いた第4日目より1年6ヶ月の範囲で標準報酬日額(支給開始日以前12ヶ月の平均)の3分の2相当額が支給されます。

出産育児一時金

産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合・・1児につき50万円

産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合・・・・・・・・・・1児につき48.8万円

産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合・・1児につき48.8万円

出産手当金

出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。

被保険者でなくなったあとも受けられる給付

<喪失するまでに健康保険に継続して1年以上加入(任意継続被保険者期間を除く)していた場合>
原則として産前42日から産後56日までの98日間について標準報酬日額(支給開始日以前12ヶ月の平均)の3分の2相当額が支給されます。

  • 仕事を終了したときに傷病手当金を受けている、または支給を受ける条件を満たしている場合は、期間が満了するまで支給されます。
  • 仕事を終了したときに出産手当金の支給を受ける条件を満たしている場合は、産後56日まで受給することができます。
  • 退職後6ヶ月以内に出産した場合は、出産育児一時金が受けられます。
  • 次のいずれかの時期に死亡した場合は、埋葬料が支給されます。
  • 退職後3ヶ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • 傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
  • これらの給付打ち切り後3ヶ月以内

※業務上起こった病気やケガ、あるいは通勤途上の病気やケガについて労災保険が適用される場合は、健康保険による診療は受けられませんので、受診する際に保険証を提示しないでください。

健康保険と国民健康保険の比較

  健康保険 国民健康保険
病院で診療を受けるとき 医療費の本人負担は3割 医療費の本人負担は3割
病気やケガで仕事に就けないとき 傷病手当金の支給 (傷病手当金の制度なし)
本人が出産したとき 出産育児一時金の支給
(出産手当金の支給)
出産育児一時金の支給
(出産手当金の制度なし)

健康保険と国民健康保険の比較

健康保険の被扶養者となるには、「主として被保険者により生計を維持されている3親等内の親族」であることが必要です。単に「親子」または「同居」しているというだけで被扶養者になれるわけではありません。
健保組合では被保険者からの申請(収入や生計維持関係を確認できる証明書類を含む)に基づき、被保険者の経済的扶養能力・対象者の収入や生活実態・申請の経緯などを総合的に審査して、被扶養者の認定可否を決定します。

対象者が被扶養者と認定される場合の収入基準は、次の通りです。

  • 同居の場合
    対象者の年収が130万円未満、かつ、被保険者の年収の半額未満
  • 別居の場合
    対象者の年収が130万円未満、かつ、被保険者からの援助額より少額
    (注)60歳以上又は一定の障がい者の場合は130万円を180万円に読み替えます。
    また年収とは、年金や失業給付金などを含み、課税・非課税を問わずすべての収入が対象となります。

収入基準を満たしていても次に該当する場合は、被扶養者として認定されません

  • 対象者の収入が基準内でも、その収入や貯蓄で、生活費の大部分をまかなえる方
  • 失業給付金、傷病手当金、労災給付金を受給中の方
  • 認定対象者が子の場合、配偶者の年収の方が被保険者よりも多いとき

被扶養者の確認調査について

健康保険組合は、定期的にまたは随時に被扶養者を有する被保険者に対し、扶養の事実確認のため調査を行うことがあります。
調査の結果、被扶養者の認定基準を満たしていない場合は資格を削除されることになります。

厚生年金保険

「老齢」「障がい」「死亡」に対して保険給付が行われる制度です。
国民年金法による基礎年金に上乗せして支給される、所得比例型の公的年金制度です。
厚生年金保険の適用を受ける民間企業に勤務する人が対象となります。

老齢厚生年金

原則として国民年金とあわせて25年以上の加入期間がある場合、65歳から支給されます。

障がい厚生年金

原則として国民年金とあわせて25年以上の加入期間がある場合、65歳から支給されます。

遺族厚生年金

死亡した場合に、その人によって生計を維持されていた一定の遺族に対して支給されます。

養育特別制度

育児しながら勤務する方への制度です。
3歳未満の子どもを養育するため、勤務時間の短縮などにより給与(標準報酬月額)が低下した場合に、事業主を通じて年金事務所へ申出を行うことにより、将来の年金額を子が産まれる前の標準報酬月額で計算するように配慮する措置です。

雇用保険について

働く意思と能力がありながら仕事につけない場合に、給付が受けられます。
原則として、退職日以前2年間に雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上ある場合、退職後、離職理由により一定期間、失業保険の受給資格者となります。
離職理由により、退職日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月以上ある場合も受給資格者となる場合があります。

加入要件

雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。

加入要件 加入日

1週間の所定労働時間が20時間以上であること 学生の方(通信教育、夜間学校等は除く)は加入対象外

31日以上の雇用が見込まれる場合 ※契約期間が31日未満だが、「更新する場合もある」旨が雇用契約書に明示されている場合を含む

契約初日より加入

加入手続き

マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カード」をご提出いただき、加入要件を満たされた方に、加入日の到来後、当社にて手続きを行い、雇用保険被保険者証を発送いたします。
前職の雇用保険喪失手続き後、加入手続きを行います。

失業保険の金額

原則として最後の6ヶ月間の給与の平均額の5割~8割を90日~330日の範囲で支給されます。
給付日数は、離職理由・加入期間・年齢により異なります。

雇用保険の基本手当の給付日数(一般の離職者の場合)

雇用保険に加入していた期間
10年未満 10年以上20年未満 20年以上
90日 120日 150日

教育訓練給付金

一定の受給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給されます。

保険料について

健康保険および厚生年金保険の保険料は、1ヶ月の給与額をいくつかの等級に区分した仮の報酬にあてはめ(標準報酬月額といいます)、これに保険料率を乗じた額となり、毎月定額となります。

加入時の保険料について

契約内容に基づいて計算した1ヶ月の給与額で算定されます。

1ヶ月の給与額=時間給×1日の契約時間×1ヶ月の契約日数
(1ヶ月の契約日数は1週間5日の契約であれば20日で計算します)

保険料の見直しについて

保険料は毎年9月に見直しが行われます。原則として毎年7月1日現在、社会保険に加入している人について、4月5月6月の3ヶ月間に支払われた給与の平均をもとに9月に改訂されます。ただし、稼働日数が17日未満(短時間労働者は11日未満)の月は除いて算出されます。(定時決定といいます)

  • 保険料は会社と本人がそれぞれ半額ずつ負担します。
  • 加入した月は、稼働日数に関わらず1ヶ月分の保険料が発生します。
  • 雇用保険料は毎回の給与の総支給額に保険料率(6/1000)を乗じた額となります。
  • 40歳以上65歳未満の方は、介護保険料を控除いたします。
  • 保険料は1ヶ月分の金額を、給与支給日に控除します。
    ※欠勤等で給与支払が無い場合や、稼働日数が少なく給与総支給額から保険料が控除出来なかった場合は次回給与でまとめて控除させて頂きます。
  • 賞与についても毎月の給与にかかる保険料率と同率を乗じた額を控除いたします。

1ヶ月の保険料 本人負担額の一例(2024年3月~)

1ヶ月の給与の額
(保険料率 本人負担)
200,000円の場合 240,000円の場合 300,000円の場合
健康保険料
(48.9/1000)
9,780円 11,736円 14,670円
厚生年金保険料
(91.5/1000)
18,300円 21,960円 27,450円
雇用保険料
(6/1000)
1,200円 1,440円 1,800円
1ヶ月の本人負担額 28,700円 34,440円 43,050円
介護保険料
(8.0/1000)
1,600円 1,920円 2,400円

※保険料率は改定されることがあります。

社会保険加入後の手続き

国民健康保険に加入していた方、被扶養者になっていた方の手続きについて

  • 新しい健康保険証がお手元に届きましたら、国民健康保険証を市(区)役所へ返却してください。
  • 被扶養者になっていた方は、扶養していた方の会社へ申し出て、扶養を抜ける届出を行ってください。

このような場合には手続きが必要です。速やかにご連絡ください

  • 氏名や住所が変わったとき
  • 被扶養者を追加するとき
  • 保険証を破損・紛失したとき
  • 契約が終了したとき
  • 就業条件が変わり、加入資格を満たさなくなったとき
  • 就業条件が変わり、基本給・所定労働時間に変動があったとき
  • 被扶養者を削除するとき、または認定基準を満たさなくなったとき

契約終了に伴う手続き

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の切り替え手続き

契約終了に伴い社会保険を喪失した後は、各自で医療保険(国民健康保険、家族の扶養など)、年金保険(国民年金など)への切り替えが必要になります。

国民健康保険加入 家族の扶養に入る
問い合わせ先 市区町村の国民健康保険窓口 ご家族の会社の保険担当
問い合わせ先 市区町村の国民健康保険窓口 ご家族の会社の保険担当
手続き方法 「健康保険・厚生年金資格証明書」と「印鑑」を持参して申し込む ご家族の会社の保険担当へ問い合わせください
保険料 各自治体によって異なります 保険料はかかりません

離職理由の考え方

契約終了時の雇用形態が「派遣」の場合

「契約終了後も弊社で長期の派遣就業を希望した」が、
  • 契約終了日までに次の派遣先を紹介されなかった。
  • 契約終了日より1ヶ月経過しても次の派遣先を紹介されなかった。
会社都合による離職
  • 条件に合う仕事を紹介されたが、ご自身の都合により断った。
  • 今後しばらくの間、弊社で長期の派遣就業を希望しない。
  • 転籍、出産、病気療養、留学、扶養に入る、弊社営業地域外への転居など。
自己都合による離職

長期就業とは、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の契約をいいます。

契約終了時の雇用形態が「派遣以外」の場合

  • 契約更新の希望をしたにもかかわらず、更新されなかった。
会社都合による離職
  • ご自身の意志により契約更新を希望しなかった
  • 契約更新の希望有無を申し出なかった
自己都合による離職

失業給付

受給要件(原則):退職日以前2年間に雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上ある場合、退職後、離職理由により一定期間、失業保険の受給資格者となります。

  • 被保険者期間…契約終了日から遡った各月に給与支払日数が11日以上の月を1ヶ月として計算
  • 離職理由によって受給要件は変わります
  • 失業給付に関する詳細(受給資格・手続方法・給付開始時期・受給日数・受給金額など)については、住所地のハローワークへ問い合わせください

労災保険について

労災保険とは、ご本人が業務上または通勤により負傷したり、病気にかかったり、障がいが残った場合等に、ご本人や遺族に対して給付の行われる制度です。

加入要件

当社からの就業が決まり、契約のある方は、全ての方が加入対象となります。

有給休暇について

年次有給休暇は、初めてお仕事に就いた日(有給休暇起算日)から6カ月間継続して勤務した場合、週所定労働日数または年間所定労働日数に応じて、有給休暇が付与されます。

  • 単発・短期など、契約に継続性のない勤務の場合には年次有給休暇は発生しません。
  • 出勤率が8割を満たない場合は年次有給休暇は発生しません。

申請手続き

申請は下記の通りとなります。

1. 申請方法

事前に営業管理担当者に有休申請書に記入をし該当日の3日前までに申請して下さい。

2. 休暇日の承認

派遣先で、業務に支障がないことを確認して承認します。 ※有給休暇は雇用契約書で定める休日以外の日の休暇を補償するのもので、契約上の就業日以外の取得は出来ません。

3. 時期の変更

業務の正常な運営を妨げる時期の申請は、変更していただくことがあります。ご了承ください。

4. 利用日の変更・取り消し

変更や取り消しの場合は、申請した利用日までに営業管理担当者へ連絡をしてください。

取得権利期限と権利喪失

年次有給休暇の有効期限は、権利発生日から2年間です。ただし登録抹消や、退職した場合は権利を喪失します。

支給金額

所定労働時間を労働した場合に支われる通常の賃金を支給します。
この場合の通常の賃金には、割増賃金は含まれません。